事案の概要(by Bot):
本件は,原告が下記商標(本願商標)につき出願をしたところ,拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をしたが,特許庁から請求不成立の審決を受けたことから,その取消しを求めた事案である。
2 争点は,①本願商標が下記引用商標と商標自体が類似するか,及び,②本願商標の指定商品が引用商標の指定商品と類似するか,である(商標法4条1項11号)。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110427131509.pdf
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ブログ:天下米は精白米 -名古屋の商標亭 (2011.5.2)
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