【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・4・27/平22(行ケ)10288】原告:(株)荒井鉄工所/被告:信和エンジニアリング(株)

裁判所の判断(by Bot):
 当裁判所は,原告が主張する取消事由には理由がなく,審決を取り消すべき違法は認められないから,原告の請求を棄却すべきものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1 取消事由1(本件訂正の可否についての判断の誤り)について
 本件訂正は,願書に添付した明細書に記載された事項の範囲内のものであり,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないとした審決の判断に誤りはない。その理由は,以下のとおりである。
(1)事実(争いのない事実を含む。)
 本件訂正の内容は,第2の2の(2)のとおりである。また,本件明細書には,次のとおりの記載がある。「【0007】【発明の実施の形態】投入口から縦型筒体内に投入された食品原料は垂直に配設されるスクリューとスクリーン間の間隙内に入り上方から下方に向かってスクリューのリードと自重により送られる。スクリューは上方側から下方側に向かって隣接する羽根間の容積が小さくなり,スクリューの羽根の先端にはスクリーン内面を摺動する摺接部材が接合され,かつスクリーンが下方に向かって縮径するテーパ状に形成されているため食品原料は下方に進むに従って圧縮される。この場合,スクリーンが垂直に配設されているため全面に搾られた食品の液体が回り込み乾燥しない。そのため目詰まりが発生せず搾り作業効率も高い。スクリーンにより食品原料は圧搾分離液と脱水粕に分離され,それぞれ排出口から次工程側に送出される。また,高温時においても垂直方向に歪みが集中して生じ,各部に偏荷重が負荷されない。そのためスクリューが円滑に駆動され,軸受等の寿命低下が防止される。更にスクリューの羽根先端部には摺接部材が接合されており,この摺接部材がスクリーン内面を摺動するため,摺接部材が摩耗しスクリーン内面との間に間隙が生じた場合には,スクリューを下げることにより再度摺接部材がス(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110428141339.pdf



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