裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,本願商標と引用商標について類似であるとした審決の判断は誤りであると解する。その理由は,以下のとおりであるが,事案にかんがみ,取消事由1及び2の当否をまとめて判断する。
1事実認定
(1)本願商標の外観,観念及び称呼本願商標は,別紙商標目録1記載のとおり,「Gold Loan」の欧文字を横書きで表記したもので,「Gold」と「Loan」との間に,約1字分の間隔が設けられている。本願商標中「Gold」部分からは,金,富,財宝,金色,貴重なもの・高貴なもの・素晴らしいものなどの観念を生じさせる。本願商標中「Loan」部分からは,貸与,貸し付け,貸与金,借金などの観念を生じさせる。もっとも,「Loan」部分は,指定役務である「資金の貸付け」そのものを指す語であることに照らすならば,役務の出所を識別する機能はないと解するのが相当である。「Gold Loan」に相当する語は存在しないので,固有の観念は生じることはないが,場合により,素晴らしいとの印象を与える貸し付けなどの観念を生じさせることがあり得るといえる。本願商標は,「ゴールドローン」との称呼が生じる。
(2)引用商標の外観,観念及び称呼引用商標は,別紙商標目録2記載のとおり,「Citi Gold Loan」の欧文字を,ほぼ同じ大きさの太い文字で,右に傾斜させ,横書きで表記されたもので,「Citi Gold」と「Loan」との間には,約1文字分の間隔が設けられている。引用商標の「Citi Gold」部分は,「Citi Gold」に相当する既存の語は存在しないので,その限りでは,格別の観念を生じることはなく造語と理解される。なお,「Citi Gold」部分の,先頭の「Citi」部分からは,「city」とは綴りが異なるものの,その音から「都市」との観念,又は金融機関であるシティグループないし関連会社の商号(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110428102711.pdf
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