事案の概要(by Bot):
〔原審本訴事件〕
原告は,被告に対し,①携帯電話の内部メモリ編集ソフトの開発・販売に関する契約(本件契約)に基づき被告が販売した製品(携帯マスター17)に係る未払ロイヤリティ279万1058円の支払,②原告と被告との間で締結したNEC向け製品(携帯マスター9forNEC)のライセンス契約に基づく未払ライセンス料253万9834円の支払,③主位的に本件契約上の債務の不履行(販売努力義務違反)による損害賠償請求として9278万3091円の支払,予備的に被告が本件契約を突然終了させたことが信義則上の義務に違反するものであり,これにより原告が次期バージョンの製品(携帯マスター18)に係る開発費用相当額の損害を受けたとして,4808万8485円の支払,④主位的に別紙1商標目録記載の商標権(本件商標権)の移転登録手続,予備的に本件契約の終了に伴う信義則上の義務に基づき,本件商標権の経済的価値の2分の1に相当する金員(補償金)として7113万3225円の支払,⑤本件商標の使用差止めを求めた。
〔原審反訴事件〕
被告は,原告に対し,①携帯マスター9について,原告の不注意により著名タレント2名の肖像を含む画像データ(写真)が無断で格納されていたため,その発売前の回収や事後処理等を余儀なくされたとして,本件契約上の債務不履行による損害賠償請求として,6976万0493円の支払,②携帯マスター17の返品に伴う精算金として,2398万0800円の支払を求めた(なお,被告は,本訴請求に対し,反訴請求②を自働債権とする相殺の抗弁を主張し,反訴請求②は,本訴において相殺の自働債(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110428160142.pdf
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