【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・4・27/平22(行ケ)10194】原告:古河電気工業(株)/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
 当裁判所は,本願発明及び本願補正発明いずれについても,引用発明に周知技術を適用することにより容易に想到できたといえるから,審決に誤りはないものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1 取消事由1(容易想到性判断の誤り)について
 原告は,審決は,本願発明の課題解決手段の認定を誤った上,本願発明の課題とは無関係の周知技術を認定して,本願発明が容易想到であると判断した誤りがあると主張する。しかし,原告の主張は,以下のとおり,採用することができない。
(1)事実認定
ア 本願発明の請求項1は,第2の2の(1)記載のとおりであり,本願明細書には,以下の記載がある。「【0002】【従来の技術】相対的に回転する二部材間で電気信号,光信号あるいはこれら双方の信号等を伝送する回転コネクタとして,例えば,回転ケースと固定ケースとによって形成される環状の空間に,複数のローラを有するリングを配置すると共に,渦巻き状に巻回される複数のフラットケーブルのそれぞれの中間部分を,前記各ローラでU字状に巻き返して収容したものがある(例えば,特開2001−112156号)。」「【0003】このように中間部分を巻き返したフラットケーブルを有する回転コネクタは,85℃程度以上の高温の環境に2時間程放置すると,高温によって前記フラットケーブルに癖がつき,回転時に突発音と呼ばれる異音が発生する傾向がある。このような突発音は,前記ローラと回転ケースや固定ケースとの間の半径方向のクリアランスを小さくすると,音圧レベルを低減できることが知られている。」「【0004】【発明が解決しようとする課題】ところで,前記フラットケーブルは,偏平な金属導体を電気絶縁性の合成樹脂で被覆したものである厚さを有している。このため,前記回転コネクタは,前記クリアランスを小さくするうえで限界があり,従って突発音の(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110428135403.pdf



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