【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・4・27/平22(行ケ)10327】原告:三井住友カード(株)/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
 当裁判所は,本願商標と引用商標について類似であるとした審決の判断は誤りであると解する。その理由は,以下のとおりであるが,事案にかんがみ,取消事由1及び2の当否をまとめて判断する。
1 事実認定
(1)本願商標の外観,観念及び称呼本願商標は,別紙商標目録1記載のとおり,「MITSUI SUMITOMO CARD」の欧文字を上段に,「Gold Loan」の欧文字を下段に,それぞれ横書きで表記し,「Gold Loan」の文字は,上段の「MITSUI SUMITOMO CARD」の文字に比べ,2倍以上に大きく表記した文字からなる。「MITSUI SUMITOMO CARD」部分は,「MITSUI」,「SUMITOMO」及び「CARD」のそれぞれの間に,半字分の僅かな間隔が設けられている。また,「Gold Loan」部分は,「Gold」と「Loan」との間に,約1字分の間隔が設けられている。本願商標中「MITSUI SUMITOMO CARD」部分からは,我が国における著名な金融機関である三井住友銀行と関連を有する原告(三井住友カード株式会社)の商号(略称),又はその取り扱うカードとの観念を生じさせる。また,本願商標中「Gold」部分からは,金,富,財宝,金色,貴重なもの,高貴なもの,素晴らしいものなどの観念を生じさせる。本願商標中「Loan」部分からは,貸与,貸し付け,貸与金,借金などの観念を生じさせる。もっとも,「Loan」部分は,指定役務である「資金の貸付け」そのものを指す語であることに照らすならば,役務の出所を識別する機能はないと解するのが相当である。「Gold Loan」に相当する語は存在しないので,固有の観念は生じることはないが,場合により,素晴らしいとの印象を与える貸し付けなどの観念を生じさせることがあり得るといえる。そうすると,本願商標全体からは,三井住友カー(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110428103920.pdf



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