【★最判平23・4・28:損害賠償請求事件/平21(受)2057】結果:棄却

要旨(by裁判所):
通信社が配信記事の摘示事実を真実と信ずるについて相当の理由があれば,配信記事を掲載した新聞社は,少なくとも通信社と報道主体としての一体性があるといえる場合には,特段の事情のない限り,名誉毀損の責任を負わない
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110428143545.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<報道>
47NEWS(共同通信):共同通信加盟新聞3社の責任否定 配信記事訴訟で最高裁判決 (2011.4.28)
asahi.com:共同通信記事掲載の地方紙、名誉毀損訴訟で逆転勝訴 (2011.4.28)

<関連ページ>
ブログ:最判平成23年4月28日-共同配信記事名誉毀損事件 -情報法学日記 by 岡村久道 (2011.4.30)
    共同配信記事名誉毀損事件判決-補論 -情報法学日記 by 岡村久道 (2011.5.1)
    共同配信記事名誉毀損事件最高裁判決-「配信サービスの抗弁」との関係 -情報法学日記 by 岡村久道 (2011.5.2)
ブログ:共同通信記事掲載の地方紙、名誉毀損訴訟で逆転勝訴 -弁護士 落合洋司(東京弁護士会)の「日々是好日」 (2011.5.3)
ブログ:最一判平成23年04月28日 損害賠償請求事件 ~配信記事と名誉毀損 -弁護士ぐすくのノート (2011.5.9)
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です