事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1の商標登録出願に対する下記2のとおりの手続において,原告の拒絶査定不服審判請求について特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1 本願商標
国際商標登録出願日(事後指定日):平成18年(2006年)4月28日
出願番号:国際登録第626145号(マドリッド議定書による基礎登録:平成6年(1994年)5月6日,フランス)
商標:別紙の立体商標
指定商品:第3類「Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; beauty products (cosmetics), soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.」(洗濯用漂白剤その他の洗濯用剤,清浄剤,つや出し剤,擦り磨き剤及び研磨剤,美容製品,せっけん,香料類及び香水類,精油,化粧品,ヘアーローション,歯磨き。ただし,平成19年10月19日付け手続補正書によるもの)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110428151641.pdf
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