【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・4・27/平22(行ケ)10365】原告:(株)システムインテグラ/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告主張の取消事由はいずれも理由がなく,審決に取り消すべき違法はないものと判断する。その理由は以下のとおりである。
1 取消事由1(引用発明の認定の誤り)について
 原告は,「引用例1には,『前記ブレーカの設定電流を超える電流が流れることを防止し,それによりさらに前記ブレーカの前記動作による重要負荷の停電を防止する負荷制御装置』が開示されているというべきであり,引用発明について,『前記ブレーカの前記動作による重要負荷の停電を最少にする負荷制御装置』とした審決の認定には誤りがある。」と主張する。しかし,原告の主張は,以下のとおり失当である。
(1)認定事実
 引用例1には次の記載がある。
ア「2.特許請求の範囲複数の負荷に対する給電電流を検出する変流器と,この変流器の検出電流が所定時間継続して設定値を越えたことを検出する検出回路と,この検出回路の検出動作に応動して動作し,かつ上記負荷を重要負荷および所定順位の一般負荷に区分して高順位の一般負荷から低順位の一般負荷へ順次に給電を断つとともに高順位の一般負荷に対しては所定時間後に自動的に再投入し,低順位の一般負荷に対しては手動でのみ再投入を許容する制御回路とを具備する負荷制御装置。」(1頁左下欄4行ないし15行)
イ「本発明は,複数の負荷を有する配電系統において合理的な給電を行なうことのできる負荷制御装置に関する。」(1頁左下欄17行ないし19行)
ウ「このようなものでは上記ブレーカMCBの設定電流が30Aとなつている場合,実際には40A程度で動作することが多い。このために特に集合住宅等の場合幹線の配線サイズに大きな余裕を考えなければならない。さらに上記ブレーカMCBの動作時には全ての給電が断たれるために,たとえば照明系統等の重要な負荷系統も停電してしまう問題があつた。」(1頁右下欄13行ないし20行(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110428152541.pdf



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