審決の理由(by Bot):
別紙審決書写しのとおりであり,その判断の概要は次のとおりである。
(1)本件補正は,平成18年法律第55号改正附則3条1項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法17条の2第4項の各号に掲げる事項を目的とするものに該当せず,同法17条の2第4項の規定に違反するから,同法159条1項において読み替えて準用する同法53条1項の規定により却下すべきものである。
(2)当初明細書の請求項1の記載は,特許法36条6項2号に規定する要件を満たしておらず,本願発明1ないし3は,同法29条1項柱書の規定により特許を受けることができないものであり,本願発明4は,同法36条4項に規定する要件を満たしておらず,他の請求項に係る発明については検討するまでもなく,本願は拒絶すべきものである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110428131716.pdf
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