判示事項(by裁判所):
東京都の特別区の区議会会派が区から交付を受けた政務活動費を青年会議所運営費の支出に充てることが区の定める政務活動費の使途基準を逸脱するとされた事例
要旨(by裁判所):政務活動費を充てることが許される会派の調査研究その他の活動に係る経費に該当するためには,当該行為ないし活動に基づく支出が区の定める政務活動費の使途基準に即したものであることを要するところ,他の団体の運営費や他の団体の年会費自体については区の定める政務活動費の使途基準に何ら記載がなく,また,同使途基準が挙げているその他の経費に該当するものと解することもできないから,東京都の特別区の区議会会派が区から交付を受けた政務活動費を青年会議所運営費の支出に充てることは,同使途基準を逸脱するものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/268/086268_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86268