【意匠権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・11 22/平28(行ケ)10138】原告:立川ブラインド工業(株)/被告:(株) ニチベイ

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯
原告は,意匠に係る物品を「ブラインド用スラット」とする意匠登録第14
92562号(登録出願日平成25年5月1日,登録日平成26年2月14日)の意匠権者である。上記意匠登録において,部分意匠として意匠登録を受けた部分(以下「本件登録意匠」という。)は,別紙意匠公報写しの【図面】(ただし,【使用状態を示す参考図】を除く。)において実線で表された部分である。被告は,平成26年10月14日,上記意匠登録につき,意匠法3条2項に該当することを理由として無効審判請求をした。特許庁は,上記請求を無効2014−880015号事件として審理した上,平成28年4月27日,「登録第1492562号の登録を無効とする。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,同年5月11日,その謄本が原告に送達された。原告は,平成28年6月7日,本件審決の取り消しを求める本件訴訟を提起した。 2本件審決の理由
本件審決の理由は,別紙審決書写しに記載のとおりであるが,要するに,本件登録意匠は,その登録出願前に公然知られた下記甲3ないし9に記載された意匠(順に,引用意匠1ないし7)等の公知の形状の結合に基づいて当業者が容易に創作をすることができた意匠に該当するから,意匠法3条2項の規定により意匠登録を受けることができない,というものである(なお,本件審決が認定する引用意匠1ないし7及び周辺意匠1ないし3の概要については,別紙「引用意匠/周辺意匠の代表図一覧」を参照)。 記
甲3:意匠登録第1465235号公報(引用意匠1)
甲4:特開2011−252265号公報(引用意匠2)
甲5:米国特許第6443042号公報(引用意匠3)
甲6:米国特許第6263944号公報(引用意匠4)
甲7:米国特許第2202752号公報(引用意匠5)
甲8:特開2011−26804号公報(引(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/280/086280_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86280