裁判所の判断(by Bot):
1本願発明は前記第2の2記載のとおりであり,また,本件審決における引用発明の認定(前記第2の3(1))については,当事者間に争いがない。そこで,以下では,本願発明と引用発明の一致点及び相違点並びに各相違点の容易想到性について検討する。 2本願発明と引用発明の一致点及び相違点
(1)本願発明の特徴
ア 本願発明に係る明細書(図面を含む。以下「本願明細書」という。別紙2)には,以下の記載がある。【技術分野】【0001】本発明は,無線デジタル通信に関する。【背景技術】【0002】典型的な802.11a/g送信機のブロック図が図1に示されている。そのような送信機は単一入力単一出力(SISO:Single-Input-Single-Output)システムである。送信されるべきビットは前方誤り訂正(FEC:forwarderrorcorrection)エンコーダ101に,続いてインターリーブ器103に加えられる。インターリーブ器103の出力ビットはグループ化され,シンボル・マッピング器105(たとえばQAMマッピング器)によって単一平面内でマッピングされてシンボルを形成する。続くIFFT処理107では,シンボルは一連の副搬送波周波数(すなわち,周波数ビン)にマッピングされ,変換されて時間標本値の系列が得られる。巡回延長(cyclicextension)処理107(保護シンボルの追加と同等)が実行されて,結果的なOFDMシンボルが得られる。次いでパルス成形109およびIQ変調111が実行されてRF出力信号113が得られる。【0003】典型的な802.11a/gシステムが有するブロックインターリーブ器(たとえばブロックインターリーブ器103)は,第一の置換に第二の置換が続いたものとして,以下のパラメータを使って記述できる:… 20【0007】802.11a/b(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/279/086279_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86279