【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・11 24/平27(行ケ)10226】原告:アクロマ,タナイタス,アクチボラ /被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1 特許庁における手続の経緯等
訴外アクロマ,バイオサイエンス,アクチボラグは,発明の名称を「同期化された水及びその製造並びに使用」とする発明について,平成22年8月19日を出願日とする特許出願(優先日を平成19年2月13日とする特願2010−184181号(平成20年2月13日にした特許出願(特願2009−549552)の一部を分割した特許出願)。以下「本願」という。)をし,原告は,平成22年9月24日,アクロマ,バイオサイエンス,アクチボラグから,本願の特許を受ける権利を取得した(甲24)。原告は,平成25年3月12日付けで拒絶査定を受けたため,同年7月16日付けで,これに対する不服の審判を請求した。
特許庁は,上記請求を不服2013−13650号事件として審理をした上,平成27年6月16日,本件審判の請求は成り立たないとの審決をし,その謄本を,同月26日,原告に送達した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/282/086282_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86282