理由の要旨(by Bot):
(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,本件発明1は,下記アの引用例1に記載された発明(以下「引用発明1」という。)及び下記イないしエの引用例2,3又は4に記載された発明に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものではない,本件発明2ないし6は,引用発明1及び引用例2,3又は4に記載された発明などに基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものではない,というものである。 ア引用例1:特開2005−192603号公報
イ引用例2:特開2005−13559号公報
ウ引用例3:特開2003−290305号公報
エ引用例4:特開2005−224598号公報
(2)本件発明1と引用発明1との対比
本件審決は,引用発明1及び本件発明1と引用発明1との一致点及び相違点を以下のとおり認定した。
ア引用発明1
背もたれ部の左右両側に前方に向かって突出した側壁部を設け,各側壁部の内側面に使用者の身体を両側からマッサージ又は固定可能なエアバッグを配設したマッサージ機において,/前記マッサージ機は,使用者が着座する座部と,背もたれ部の中央部に左右の揉み玉を備えたマッサージユニットとを有し,/給排気により,前記エアバッグを膨出・収縮させ,または,膨出状態に保持させて,使用者の身体を両側からマッサージ又は固定可能であり,/前記エアバッグの膨出による上腕側方及び肩ぐう周辺の肩領域へのマッサージ又は固定と揉み玉の作動による肩部に対するマッサージとを同時に行うマッサージ機。 イ本件発明1と引用発明1との一致点及び相違点
(ア)一致点
施療者の臀部または大腿部が当接する座部と,人体背部が当接する背当て部と,該背当て部の中央部に左右一対の施療子を備えた施療子施療機構とを有し,前記背当て部の左右両側に前方に向かって突出した側壁部を夫々備えると共に各側壁部に(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/553/088553_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88553