【知財(不正競争):損害賠償請求事件,損害賠償請求反訴 件,損害賠償請求反訴事件/大阪地裁/平30・6・21/平28(ワ)10306 】原告:(株)シィー・クェンス10/被告:)

事案の概要(by Bot):
(1)本件本訴事件
本件本訴事件は,ニット製品の卸売業者である原告会社及びその代表取締役である原告P1が,ニット製品の製造販売業者である被告に対し,それぞれ以下の請求をする事案である。 ア原告会社による請求
(ア)第1の1(1)ア項に係る請求(以下「原告会社請求1」という。)
a主位的請求
(a)被告が,自ら製造するニット製品(品番160−98499,160−98502,160−98523,160−98524の各商品〔以下,これら4つの商品を総称して「本件4品番の商品」という。〕)を三澤株式会社(以下「三澤」という。)に販売することを原告会社に委託した(準問屋契約の成立)にもかかわらず,被告が本件4品番の商品を製造しなかったことに関して,民法536条2項前段に基づく履行請求(手数料報酬相当額1
7万6752円及びこれに対する支払期日の翌日である平成28年1月21日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払請求。第1の1(1)ア項に係る請求の一部)被告に代わって製造せざるを得なくなったことに伴って無用な支払を余儀なくされたり,三澤が振替製造先に支払った単価の上乗せ分を負担することを余儀なくされたりするとともに,三澤からの信頼を失ったために被告から委託を受けて三澤に販売することができなくなって,得られるはずであった利益が得られなくなったとして,民法650条3項に基づく損害賠償請求(積極損害88万0433円及び消極損害233万7555円の合計損害金321万7988円並びにこれに対する支払期日の翌日である平成28年1月21日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払請求。第1の1(1)ア項に係る請求の一部)をするとともに(b)被告がニット製品(品番Z9467及び品番Z9468の各商品〔以下,(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/542/088542_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88542