【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平31・3 20/平30(行ケ)10034】原告:メルクパテントゲゼルシ/被告:DIC( )

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯
?原告は,平成9年6月18日,発明の名称を「液晶表示デバイス」とする発明について特許出願をし(パリ条約による優先権主張外国庁受理:1996年(平成8年)7月1日,欧州特許庁(EP)),平成18年7月14日,設定登録を受けた。 ?被告は,平成26年4月11日,特許庁に対し,本件特許に係る請求項1及び4〜14について無効審判請求をし,無効2014−800056号事件として係属した。
?原告は,平成29年3月21日,他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること等を内容とする訂正請求をした。その結果,本件における無効審判請求の対象となる特許は,請求項1,4〜14及び25〜34に係るものとなった。
?特許庁は,同年11月6日,本件訂正を認めた上,「特許第3828158号の請求項1,4ないし14,25ないし34に記載された発明についての特許を無効とする。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月16日,原告に送達された(なお,出訴期間として90日が附加された。)。 ?原告は,本件審決を不服として,平成30年3月15日,本件訴えを提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正に係る本件特許の特許請求の範囲請求項1,4〜14及び25〜34の記載は,別紙1「特許請求の範囲」記載のとおりである(以下,請求項の順に「本件訂正発明1」などといい,これらの発明を併せて「本件訂正発明」という。)。本件訂正後の明細書及び図面を併せて「本件訂正明細書」という。 3本件審決の理由の要旨
?本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本件訂正発明は,発明の詳細な説明に記載されたものではないから,これらの発明についての特許は,特許法36条6項1号に規定する要件(以下(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/554/088554_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88554