【知財(特許権):特許取消決定取消請求事件(行政訴訟)/知 高裁/平31・3・26/平30(行ケ)10032】原告:ヘクセルランフォルセ マン/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告は,発明の名称を「直接法による複合材料部品の製造のための一定の幅を有する新規の中間材」とする発明について,平成21年11月23日(優先日平成20年11月28日(以下「本件優先日」という。),優先権主張国フランス)を国際出願日とする特許出願(特願2011−538026号。以下「本件出願」という。)をし,平成27年12月18日,特許権の設定登録を受けた。
?本件特許について,平成28年8月5日,特許業務法人朝日奈特許事務所から特許異議の申立て(異議2016−700688号事件)がされた。原告は,同年10月13日付けの取消理由通知を受けた後,さらに,平成29年3月31日付けの取消理由通知を受けたため,同年7月3日付けで,請求項1ないし16からなる一群の請求項について,請求項1,3ないし6,8ないし11,14ないし16を訂正し,請求項11に係る発明の一部を独立形式で記載した請求項として新たに請求項21を追加し,請求項2,7,12及び13を削除する,請求項17ないし20からなる一群の請求項について,請求項17ないし19を訂正し,請求項20を削除する旨の訂正請求(以下「本件訂正」という。甲26)をした。その後,特許庁は,同年11月1日,本件訂正を認めないとした上で,「特許第5854504号の請求項1〜20に係る特許を取り消す。」との決定(以下「本件決定」という。)をし,その謄本は,同月9日,原告に送達された。 ?原告は,平成30年3月6日,本件決定の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
?設定登録時(本件訂正前)
本件特許の設定登録時の特許請求の範囲の請求項1ないし20の記載は,次のとおりである(以下,請求項の番号に応じて,請求項1に係る発明を「本件発明1」などという。甲10)。 【請求項1】
両端部を有する(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/549/088549_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88549