犯罪事実(by Bot):
第1(平成30年3月9日付け起訴状記載の公訴事実関係)被告人は,被害者とかつて交際していたものであるが,平成22年2月頃,被害者が被告人との間の子を出産する際に被告人は少年院に入院していたことから,疎遠となり,その後,被害者が別の男性と交際するようになったところ,同年8月頃,被告人は少年院を仮退院して被害者と再会し,よりは戻さなかったものの,被害者の悩みを聞いてその相談相手として頻繁に会うようになっていた。被告人は,平成22年12月18日頃から同月19日頃にかけて,大阪市a区b町c丁目d番e号fg号室の当時の被告人方において,被害者(当時21歳)が,当時の交際相手とのメールの内容を悲観して過呼吸となったことから,被害者を慰めるなどしていたところ,被害者から,「殺して」,「殺してほしい」,「死にたい」などと言われたことを発端に,殺害に関し真意に基づく嘱託はなかったものの,真意に基づく嘱託があったものと誤信して,殺意をもって,その頸部を手で絞める方法により,被害者を殺害した。
第2(平成30年3月30日付け起訴状記載の公訴事実第1の1)被告人は,株式会社Bから,大阪市h区ij丁目k番l号同社C給油所の運営の委託を受けたD株式会社のアルバイト従業員として勤務していたものであるが,平成29年9月23日午後4時40分頃,前記C給油所に設置された精算機から,前記D株式会社代表取締役E管理の現金5000円を払い出して窃取した。
第3(平成30年3月30日付け起訴状記載の公訴事実第1の2)被告人は,前記第2と同様,D株式会社のアルバイト従業員として勤務していたものであるが,平成29年9月23日午後5時56分頃,前記第2のC給油所の事務所内に設置された金庫内から,前記D株式会社代表取締役E管理の現金1万円を窃取した。 第4(平成30年3月30日付け起訴状記載の公訴事実(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/546/088546_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88546