【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平31・3 26/平30(行ケ)10088】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成27年10月13日,考案の名称を「格納容器収納式フライホイール一体型垂直軸風車発電機」とする考案について,実用新案登録出願(実願2015−5499号。以下「本件基礎出願」という。)をし,同年12月16日に実用新案登録(実用新案登録第3201957号。乙2)を受けた後,平成28年9月12日,発明の名称を「格納容器収納式フライホイール一体型垂直軸風車発電機」とする発明について,上記実用新案登録に基づいて特許出願(特願2016−192194号。以下「本願」という。乙1)をした。原告は,本願について同年12月21日付けの拒絶理由通知を受けたため,平成29年2月20日付けで,特許請求の範囲,明細書及び図面について手続補正をしたが,同年5月11日付けで拒絶査定を受けた。
(2)原告は,平成29年6月5日,拒絶査定不服審判(不服2017−9005号事件)を請求した。原告は,同年10月4日付けの拒絶理由通知を受けたため,同年11月17日付けで,特許請求の範囲及び明細書について手続補正をした後,さらに,平成30年1月31日付けの拒絶理由通知を受けたため,同年3月6日付けで,特許請求の範囲について補正をした(以下「本件補正」という。乙13)。その後,特許庁は,同年5月21日,本件補正を認めた上で,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年6月9日,原告に送達された。 (3)原告は,平成30年6月29日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は,以下のとおりである(以下,請求項1に係る発明を「本願発明」という。乙13)。 【請求項1】
「垂直軸風車の主軸の下部位に発電機が要求するトルク以上のトルクの放出を可(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/550/088550_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88550