【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平31・3 25/平30(行ケ)10098】原告:テバ・ホールディングス合同会社/ 告:大日本住友製薬(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成10年12月21日,発明の名称を「神経変性疾患治療薬」とする特許出願(優先権主張:平成9年12月26日,日本)をし,平成14年10月25日,設定の登録を受けた。 (2)原告は,平成29年8月30日,本件特許について特許無効審判請求をし,無効2017−800120号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成30年6月13日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同月22日,その謄本が原告に送達された。 (4)原告は,平成30年7月20日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲請求項1ないし6の記載は,次のとおりである。以下,各請求項に係る発明を「本件発明1」などといい,併せて「本件各発明」という。また,その明細書を,図面を含めて「本件明細書」という。 【請求項1】
ゾニサミドまたはそのアルカリ金属塩を有効成分とする神経変性疾患治療薬。
【請求項2】
有効成分がゾニサミドである請求項1に記載の治療薬。
【請求項3】
神経変性疾患がパーキンソン病である請求項1または2に記載の治療薬。
【請求項4】
神経変性疾患治療薬の製造のためのゾニサミドまたはそのアルカリ金属塩の使用。
【請求項5】
神経変性疾患治療薬の製造のためのゾニサミドの使用。
【請求項6】
神経変性疾患がパーキンソン病である請求項4または5に記載の使用。
3本件審決の理由の要旨
(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,本件各発明は,下記アの引用例に記載された発明(以下「引用発明」という。)並びに下記イの甲3文献に記載された事項及び技術常識に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものではない,というものである。 ア引用例:M・Ok(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/552/088552_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88552