事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,名称を「メタルマスク及びメタルマスクの製造方法」とする発明につき特許出願をしたところ,拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をし,平成21年4月13日付けで特許請求の範囲の変更等を内容とする手続補正(請求項の数2,以下「本件補正」という。甲18)をしたが,特許庁から請求不成立の審決を受けたことから,その取消しを求めた事案である。
2 争点は,本件補正後の請求項1が,下記引用文献1及び2記載の発明との関係で進歩性を有するかである。
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,名称を「メタルマスク及びメタルマスクの製造方法」とする発明につき特許出願をしたところ,拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をし,平成21年4月13日付けで特許請求の範囲の変更等を内容とする手続補正(請求項の数2,以下「本件補正」という。甲18)をしたが,特許庁から請求不成立の審決を受けたことから,その取消しを求めた事案である。
2 争点は,本件補正後の請求項1が,下記引用文献1及び2記載の発明との関係で進歩性を有するかである。