【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・9・30/平22(行ケ)10078】原告:アイアールエスオーストラリア/被告:オズデアアカデミー

裁判所の判断(by Bot):
1審判請求書副本送達の瑕疵(取消事由1)について
商標登録取消しの審判の請求があったときは,審判長は,請求書の副本を被請求人に送達し,相当の期間を指定して,答弁書を提出する機会を与えなければならない旨(商標法56条1項,特許法134条1項),在外者に管理人がないときは,書類を航空扱いとした書留郵便等に付して発送することができる旨(商標法77条5項,特許法192条2項)を,それぞれ定めており,同規定によれば,審判請求書の副本を,「送達」することを要するとしている。「送達」とは,特定の名宛人に対して,書類の内容を了知する機会を付与するために,法の定める特定の方式に従って行われる通知行為である。法が,特定の書類を通知するに当たり,法の定める送達によらなければならないとしたのは,①送達を受けるべき者に対して,当該書類の内容を確実に知らしめて,その者の手続上及び実体上の利益を確保し,②法に従った通知行為がされた以上,送達を受けるべき者が,現実に書類の内容を了知したか否かにかかわらず,通知が有効に行われたものとして,法所定の法的効果を付与し,手続を進行させることによって,迅速かつ円滑な手続を確保し,③通知が所定の方式によって行われ,かつ,その事実を公証することによって,所定の手続上及び実体上の効果が争われることを防止して手続等の安定を確保する等の趣旨・目的が存在するからである。「送達」が適法に行われると,上記のような趣旨目的に即した効力が付与され,手続を進行させることができるが,他方,当事者の実体上及び手続上の権利・利益に重大な影響を及ぼすおそれがあるため,「送達」が適法にされたか否かの判断は,上記の観点に照らして,厳格にされる必要がある。本件について,この観点から検討する。

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