審決の理由(by Bot):
審決の理由は,①商標法50条1項による商標登録の取消審判の請求があったときは,同条2項の規定により,被請求人(原告)において,その請求に係る指定商品のいずれかについて登録商標を使用していることを証明し,又は使用していないことについて正当な理由のあることを明らかにしない限り,その登録の取消しを免れない,②しかし,被請求人(原告)は,本件取消審判請求に対して答弁をしていない,③よって,本件商標の登録は,商標法50条1項の規定により取り消すべきものである,というものである。