審決の理由(by Bot):
別紙審決書写しのとおりであり,要旨は次のとおりである。
1 本件訂正は,特許請求の範囲の減縮,明りょうでない記載の釈明を目的とし,いずれも,願書に添付した明細書又は図面に記載されている事項の範囲内のものであり,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではなく,平成6年改正前特許法134条2項ただし書に適合し,特許法134条の2第5項において準用する平成6年改正前特許法126条2項の規定に適合する。本件発明は,甲1記載の発明を主引用例と。した場合及び甲4記載の発明を主引用例とした場合のいずれについても,甲1発明,甲4発明及び甲2,3,5ないし8記載の事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものということはできないから,本件特許を無効とすることはできない。なお甲1は松下全自動洗濯機(NA-F55Y6)TechnicalGuide1991年(平成3年)2月No.347であり,甲4は,特開昭61-29394号公報であり,いずれも本件特許出願前に頒布された刊行物である。