審決の理由(by Bot):
理由の要点は,「本件商標は,その構成中に被告『福寿園』と『サントリー』が緑茶飲料について使用し,取引者又は需要者間に著名な引用商標と同一又は類似の商標を有しているといえる・・・。そして,・・・本件商標の指定商品と被告『福寿園』と『サントリー』が使用している商品『緑茶飲料』とは,密接に関連する類似性の程度の高い商品といえる・・・以上よりすると,本件商標をその指定商品について使用するときは,これに接する取引者,需要者は,周知著名となっている引用商標を連想,想起し,該商品が被告『福寿園』と『サントリー』又は同人らと経済的,組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように,その出所について混同を生ずるおそれがあるものというべきである。したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである」というものである。