【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・9・28/平21(行ケ)10344】原告:日立工機(株)/被告:マックス(株)

事案の概要(by Bot):
1 当事者間に争いのない事実
(1)本件特許原告は,発明の名称を「打込機」とする特許第2842215号の特許の特許権者であり,本件特許は,平成6年4月22日に出願され(優先権主張平成5年9月22日,日本),平成10年10月23日に設定登録されたものであり,登録時の請求項の数は8である。
(2)本件審決に至る経緯
ア 第1次審決に至る経緯
被告は,平成17年4月19日,特許庁に対し,本件特許を無効にすることについて審判(無効2005-80121号。以下「本件無効審判」という。)を請求し,これに対し,原告は,平成17年7月15日付けで訂正請求をした。特許庁は,同年11月8日,「訂正を認める。特許第2842215号の請求項1~7に係る発明についての特許を無効とする。特許第2842215号の請求項8に係る発明についての審判請求は,成り立たない。」との審決をした。
イ 第1次審決に対する取消訴訟
原告及び被告は,それぞれ第1次審決の取消しを求めて,審決取消訴訟(知的財産高等裁判所平成17年(行ケ)第10842号,第10847号)を提起した。その後,原告は,本件特許につき訂正審判請求をした(訂正2005-39230号)。知的財産高等裁判所は,平成18年1月30日,特許法181条2項により第1次審決を取り消す旨の決定をした。
ウ 第2次審決に至る経緯
第1次取消決定が効力を生じたことにより再開された本件無効審判の手続において,特許法134条の3第5項本文により,平成18年2月20日に訂正請求がなされたとみなされた。その後,被告は,平成18年3月31日付けで弁駁書を提出するとともに,フランス第1510942号公報等の証拠を追(以下略)

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