事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯
被告は,平成元年8月14日,発明の名称を「弾球遊技機」とする発明について,特許出願をし(特願平1-209756号),その後,平成8年8月13日付け手続補正書による補正を行い,平成10年5月22日,特許権の設定登録を受けた。原告は,平成20年10月14日,本件特許について特許無効審判請求をし(無効2008-800205号。甲31),被告は,平成21年2月2日付けで訂正請求をしたをし,その審決の謄本は,同月19日に原告に送達された。
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1特許庁における手続の経緯
被告は,平成元年8月14日,発明の名称を「弾球遊技機」とする発明について,特許出願をし(特願平1-209756号),その後,平成8年8月13日付け手続補正書による補正を行い,平成10年5月22日,特許権の設定登録を受けた。原告は,平成20年10月14日,本件特許について特許無効審判請求をし(無効2008-800205号。甲31),被告は,平成21年2月2日付けで訂正請求をしたをし,その審決の謄本は,同月19日に原告に送達された。