【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・9・30/平21(行ケ)10418】原告:ヤフー(株)/被告:特許庁長官

審決の理由(by Bot):
要するに,本件補正発明は,本願の出願前に頒布された刊行物である特開2002-78974号公報に記載された発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものと認められるから,特許法29条2項の規定により特許出願の際独立して特許を受けることができず,本件補正は,平成18年法律第55号改正附則3条1項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法17条の2第5項において準用する同法126条5項の規定に違反するとして,同法159条1項において読み替えて準用する同法53条1項の規定により却下し,本願発明についても,本願発明の発明特定事項を全て含み,さらに他の構成要件を付加したものに相当する本件補正発明と同様,引用発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとして,特許法29条2項の規定により特許を受けることができないと判断した。

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