Archive by year 2010
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が完成させた発明について被告が自己を権利者として実用新案登録の出願をしてその登録を受けた後その実用新案権を一方的に放棄(実用新案法26条,特許法97条1項)したことにより,上記発明についての原告の特許を受ける権利が侵害されたとして,原告が,被告に対し,主位的に,①不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害金(逸失利益)1128万円及びこれに対する平成21年3月31日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,予備的に,②被告による新商品(毒餌誘引用ボックス)の開発,販売は,商人である原告が被告のためにした協力,貢献によるものであったとして,商法512条の報酬請求権に基づき,上記①と同額の報酬金及びその遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101228112314.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「飛灰中の重金属の固定化方法及び重金属固定化処理剤」とする特許第3391173号の特許の特許権者である原告が,被告が別紙物件目録記載の製品を製造及び販売する行為が原告の本件特許権の侵害に当たる旨主張して,被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告製品の生産,使用,譲渡等の差止め及び廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行為による損害賠償として27億2925万6208円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101224151401.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,名称を「携帯型家庭用発電機(ソーラーシステム利用」)とする発明につき特許出願をしたところ,拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をしたが,特許庁から請求不成立の審決を受けたことから,その取消しを求めた事案である。
2争点は特許請求の範囲の請求項1に係る発明が下記引用例との間で新規性を有するかである。
記
・引用例:実願昭58−104015号(実開昭60−12696号)のマイクロフィルム(考案の名称「携帯用扇風機,公開日昭和60年1月28」日,乙2。以下,これに記載された発明を「引用発明」という)。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101228103054.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
本件における原告の被告に対する被告行為の差止めに係る請求は,原告が被告に対し,原告店舗でベビー・子供服の陳列のために使用している別紙原告商品陳列デザイン目録記載1ないし3の商品陳列デザインは,主位的にはそれぞれ独立して,第1次予備的に原告商品陳列デザイン1及び2の組み合わせにより,第2次予備的に原告商品陳列デザイン1ないし3の組み合わせにより,子供服等の販売を業とする原告の営業表示として周知又は著名であるとして,不正競争防止法3条1項(2条1項1号又は2号)に基づき,被告の特定店舗を対象として,被告が使用する商品陳列デザインの使用の差止めを求める事案であり,本件における原告の被告に対する金銭請求は,原告が被告に対し,主位的には上記不正競争行為を理由として,上記店舗及びそれ以外の被告店舗も対象とした上,不正競争防止法4条に基づく損害賠償と同損害金支払債務の遅延損害金の支払を求め,予備的には,被告が上記店舗及びそれ以外の被告店舗において原告商品陳列デザインに類似する商品陳列デザインを使用する行為が不法行為に当たるとして,民法709条に基づく損害賠償と同損害金支払債務の遅延損害金の支払を求める事案である。各請求の具体的特定は下記のとおりである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101227182046.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<関連ページ>
ブログ:平成21(ワ)6755 不正競争行為差止等請求事件 不正競争 民事訴訟 -特許実務日記 (2010.12.31)
ブログ:「商品陳列デザイン」は保護されるのか?~法と仁義の狭間で・Part2 -企業法務戦士の雑感 (2011.1.4)
ブログ:事務所エントランスも店舗の商品陳列も目に付きやすいですが… -名古屋の商標亭 (2011.1.6)
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
理由の要旨(by Bot):
要するに,下記(2)オの相違点c及び下記(3)オの相違
点ハについて判断し,本件発明は,主引例を下記アの引用例1又は下記イの引用例2のいずれとしても,下記アないしオに記載された各発明に基づき当業者が容易に発明することができたとする原告主張の無効理由は認めることができない,というものである。
発明の要旨(By Bot):
本件特許に係る発明の要旨は,次のとおりである。以下,請求項1及び2に係る発明を「本件発明1」及び「本件発明2」といい,本件特許に係る明細書を「本件明細書」という。
【請求項1】粘度平均分子量が14000〜30000の芳香族ポリカーボネート樹脂であって,該ポリカーボネート樹脂中の塩素原子含有量が10ppm以下であり,炭素数が6〜18であるフェノール化合物の合計含有量が100ppm以下であり,ナトリウム,カリウム,亜鉛,アルミニウム,チタン,ニッケルおよび鉄原子の含有量の合計が0.7ppm以下であり,且つナトリウムの含有量が0.2ppm未満である芳香族ポリカーボネート樹脂から成形されたことを特徴とする薄板収納搬送容器
【請求項2】薄板収納搬送容器が,半導体ウエーハ用収納搬送容器である請求項1記載の薄板収納搬送容器
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101224120214.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,下記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を下記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
本件審決が判断の対象とした本件補正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は,以下のとおりである。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所である。以下,本件補正後の特許請求の範囲の請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,本願発明に係る明細書を「本願明細書」という。
胃瘻に配置された管状材を通して,数分間で200ml〜400mlが加圧供給される栄養剤であって,/該栄養剤は,/その粘度が,1000ミリパスカル秒以上〜60000ミリパスカル秒以下の粘体であって,/管状材を通過する前後において,粘体の状態が維持されるように調製されている/ことを特徴とする経管栄養剤
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101224115555.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<関連ページ>
ブログ:平成22(行ケ)10163 審決取消請求事件 特許権「経管栄養剤」 -特許実務日記 (2010.12.29)
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
理由の要旨(by Bot):
要するに,本件発明は,特開昭62−62643号公報,特開昭62−145945号公報及び特開昭58−116897号公報に記載された各発明並びに周知技術に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものということはできないから,本件発明に係る本件特許を無効にすることはできない,というものである。
発明の要旨(By Bot):
本件審決が対象とした発明は,前記異議決定により訂正された請求項1ないし3に記載された発明記載の図面並びに上記異議決定書添付の訂正申立書記載の請求項及び発明の詳細な説明部分を併せて「本件明細書」という。)であって,その要旨は,以下のとおりである。なお,文中の「/」は,原文における改行箇所である。
【請求項1】1台のIC化された中央装置と1台又は複数台のIC化された端末装置とがデジタル通信回線を介して,相互接続されて構成され,上記中央装置から上記端末装置宛に,出力データの組み込まれたコマンドパケットを一斉にサイクリックに自動的に送信し,1台又は複数台の端末装置の中から順次に択一的に選択される1台ずつの上記端末装置から上記中央装置宛に,入力データの組み込まれたレスポンスパケットを逐次にサイクリックに自動的に送信するサイクリック自動通信方式の電子配線システムであって,/上記中央装置は,上記出力データと上記入力データとを読み取り可能に記憶するメモリと,上記コマンドパケットの送信と上記レスポンスパケットの受信とを,プログラムによる通信制御に基づかないで,回路の駆動で制御するステートマシーンとから成り,/上記メモリは,i番目のコマンドパケットに組み込まれるi番目の出力データをi番目対応の出力データ記憶領域に読み取り可能に記憶し,i番目のレスポンスパケットに組み込まれていたi番目の入力データをi番目対応の入力データ記憶領域に読み取り可能に記憶するメモリであり,/上記ステートマシーンは,i−1番目の端末装置宛のi−1番目のコマンドパケットの送信が完了した直後に,又は,i−1番目のコマンドパケットの送信が完了してから,i−1番目のレスポンスパケットの受領期間が経過した直後に,上記メモリのi番目対応の出力データ記憶領域から読み取られたi番目の出力データとi番目の端末(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101224114745.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<関連ページ>
ブログ:平成19(行ケ)10059 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 -特許実務日記 (2010.12.30)
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定に係る不服の審判請求について,特許庁がした請求不成立の審決の取消訴訟である。争点は,本願発明の進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
平成19年12月20日付けの手続補正(甲5)により補正された特許請求の範囲の請求項1に係る発明(以下「本願発明1」という。)及び請求項14に係る発明(以下「本願発明14」という。)は,以下のとおりである(補正事項は下線部のとおり。)。
【請求項1】エネルギ案内鎖のプラスチックから成る鎖リンクが互いに間隔をおいた側板(10,11,30,31,50,51,70)及びこれらの側板を結合する下部及び上部の横連絡片(15,18,35,38,55,56,75)を持ち,少なくとも1つの横連絡片(15,35,55,75)が側板の1つ(10,30,50,70)に関節結合されている,鎖リンクの製造方法において,まず側板の少なくとも1つ(10,30,50,70)が形成され,それから横連絡片の少なくとも1つ(15,35,55,75)の形成中に,側板の1つ(10,30,50,70)と横連絡片の1つ(15,35,55,75)との関節結合部が同時に形成されることを特徴とする,鎖リンクの製造方法。
【請求項14】エネルギ案内鎖用のプラスチック製鎖リンクであって,互いに間隔をおいた側板(10,11)及びこれらの側板を結合する下部及び上部の横連絡片(15,18)を持ち,少なくとも1つの横連絡片(15)が側板の1つ(10)に関節結合されているものにおいて,横連絡片(15)の一部が,側板(10)に形成される継手軸(16)を継目なしに包囲していることを特徴とする,鎖リンク。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101224103130.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,存続期間延長登録の出願に対する拒絶査定に係る不服の審判請求につい
て,特許庁がした請求不成立の審決の取消訴訟である。争点は,本件出願が,特許法67条の3第1項1号の規定に該当するか否かである。
発明の要旨(By Bot):
本件特許発明は,平成11年異議第71718号において提出された訂正請求書に添付された訂正明細書の特許請求の範囲に記載された,以下のとおりのものである。
【請求項1】投与前に水中に分散させることなく経口投与する錠剤であって,味覚マスクするように被覆層(ただし,当該被覆層はステアリン酸,ステアリン酸アルミニウム,ステアリン酸カルシウム,ステアリン酸マグネシウム,ステアリン酸亜鉛及びタルクからなる群から選択される潤滑剤の有効量を含む潤滑コーティング表層膜を含まない)で被覆された微結晶または微粒子形態の有効物質と,賦形剤混合物とを含む材料を圧縮して得られ,前記賦形剤混合物がカルボキシメチルセルロース又は錠剤の全重量に対して13.3%以下の不溶網状PVPを含む少なくとも1つの崩壊剤,及び,澱粉,加工澱粉,あるいは微結晶セルロースから選択され,水と接触して高粘度を生じない少なくとも1つの膨張剤を含み,発泡剤及び遊離の有機酸を含まず,口中で唾液の存在下で咀嚼無しに60秒より短い時間で崩壊する急速崩壊性多粒子錠剤。
【請求項2】前記賦形剤混合物が,直接圧縮糖をさらに含むことを特徴とする請求項1記載の錠剤。
【請求項3】胃腸鎮静薬,制酸薬,鎮痛薬,抗炎症剤,冠状血管拡張薬,末梢および脳血管拡張薬,抗感染剤,抗生物質,抗ウイルス剤,駆虫剤,抗癌剤,抗不安剤,神経弛緩薬,中枢神経系刺激剤,抗鬱薬,抗ヒスタミン剤,下痢止め剤,緩下薬,栄養補給剤,免疫抑制薬,コレステロール低下剤,ホルモン,酵素,鎮痙剤,抗苦悶剤,心臓律動作用薬,動脈高血圧の治療薬,抗片頭痛剤,血液凝集作用薬,抗癲癇剤,筋弛緩剤,糖尿病の治療薬,甲状腺機能不全の治療薬,利尿剤,食欲抑制薬,抗ぜん息剤,去痰薬,鎮痰剤,粘液調整薬,うっ血除去薬,催眠薬,制吐剤,造血剤,尿酸排泄剤,植物抽出物,造影剤よりなる有効物(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101224102745.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<関連ページ>
ブログ:平成21(行ケ)10062 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 -特許実務日記 (2010.12.27)
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
原告は,被告の有する本件特許について無効審判請求をしたが,特許庁から請求不成立の審決を受けた。本件はその取消訴訟であり,争点は,訂正要件充足性の有無,容易推考性の存否である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101224102003.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
本件訴訟は,特許出願拒絶査定を不服とする審判請求を成り立たないとした審決の取消訴訟である。争点は,本願発明の進歩性(容易想到性)の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本願発明は,血液中の検体の濃度の測定等のために使用されるバイオセンサに関する発明で,平成19年9月26日付け手続補正書に記載の請求項の数は4であるが,そのうち請求項1に係る発明(本願発明)の特許請求の範囲は以下のとおりである。
【請求項1】
「第1の表面と,該第1の表面上の所定の反応域,および該第1の表面において該反応域に隣接し,かつ少なくとも外接して配置された凹部を包含して形成された下部プレート要素と,前記反応域の少なくとも一部に被覆された試薬と,前記試薬を横切って延び,隙間を画定するために前記下部プレート要素と共同する上部プレート要素とを備え,
前記隙間が開口を有し,液体サンプルを該開口から試薬に移送する寸法を有し,
前記開口と試薬との間の隙間に前記凹部の少なくとも一部が配置され,当該凹部の少なくもとママ1つが1000μmの幅を有してなるバイオセンサであって,
前記上部プレート要素と下部プレート要素との間に,第1の部分(70)と第2の部分(72)とを含むスペーサ(15)を備え,該第1の部分(70)および第2の部分(72)のそれぞれの両端(60,62)間に延び,対向する縁(64)が前記隙間を共同して形成し,該第1の部分および第2の部分の各端(62)が,前記反応域に形成された電極アレイから間隔をおいて配置されてなるバイオセンサ。」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101224101532.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
要旨(by裁判所):
保釈された者が実刑判決を受け,その判決が確定するまでの間に逃亡等を行ったとしても,判決確定までにそれが解消され,判決確定後の時期において逃亡等の事実がない場合には,刑訴法96条3項により保釈保証金を没取することはできない
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101224092335.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
要旨(by裁判所):
労働基準法32条1項(週単位の時間外労働の規制)違反の罪と同条2項(1日単位の時間外労働の規制)違反の罪との罪数関係
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101224092503.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<関連ページ>
ブログ:最高裁,労働基準法32条1項違反と同条2項違反の罪は併合罪の関係になると判示 -JAPAN LAW EXPRESS (2010.12.26)
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
理由の要旨(by Bot):
要するに,本願商標と別紙引用商標目録記載の引用商標とは,類似の商標であり,かつ,指定役務が同一又は類似のものを含むものであるから,商標法4条1項11号に該当し登録を受けることができない,というものである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101222165628.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<関連ページ>
ブログ:平成22(行ケ)10257 審決取消請求事件 商標権「EXTRIMA」 -特許実務日記 (2010.12.28)
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
別紙商標権目録記載1及び2の各商標権(以下,これらを総称して「本件商標権」といい,各登録商標を総称して「本件商標」という。)は,Bにより商標登録出願がされ(以下「本件出願」という。),同人を商標権者として商標登録されたものである。Bの死亡した後,本件商標権につき,一般承継を理由として,Bの相続人である被告に対して移転登録がされた。
原告は,日本中国語検定協会(以下「旧協会」という。)を設立者とする一般財団法人であり,原告の実施する中国語検定試験の呼称として本件商標を使用している。
本件は,原告が,本件出願は当時旧協会の代表者であったBが権利能力なき財団であった旧協会のために行ったものであり,本件商標権の実質的な権利者は旧協会との間に人格の同一性が認められる原告であると主張して,商標権に基づき,又は,Bと旧協会との間の委任契約に基づき,被告に対し,本件商標権の移転登録手続を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101222163741.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告がその開設するウェブサイト上に掲載している「住宅ローン商品金利情報」((略)がURL上に含まれる全てのページ。以下同じ。)のうちの図表(「別紙A」で示した範囲の図表の部分に相当する各図表。以下「被告図表」という。)は,原告の著作物である「図表」(「別紙B」で示した範囲の図表の部分に相当する各図表。以下「本件図表」という。)を複製したものであり,被告の上記掲載行為は原告の保有する本件図表の著作権(複製権,公衆送信権)を侵害する旨主張し,被告に対し,著作権法112条1項に基づく差止請求として被告のウェブサイト上の「住宅ローン商品金利情報」が掲載されたウェブページの閉鎖と,著作権侵害の不法行為による損害賠償の一部請求として706万4000円の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101222085234.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,国分寺市長が,国分寺市まちづくり条例に基づき,A株式会社に対して,平成21年8月3日付けで別紙1開発事業目録記載の開発事業についてした開発基準適合確認通知につき本件開発事業の計画地の近隣住民である原告らがその取消しを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101216142217.pdf
<裁判所ウェブサイト>
本判決の掲載ページ
控訴審判決の掲載ページ
<関連ページ>
当サイト(控訴審判決):【行政事件:開発基準適合確認通知差止等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成21年(行ウ)第164号)/東京高裁/平22・6・10/平21(行コ)406】分野:行政
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,拒絶査定を不服とする審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。
争点は本願発明の進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本願発明は販促ツールの受注/出荷管理/評価システムに関する発明で,上記補正後の請求項は2つから成るが,このうち請求項1に係る発明(本願発明)の要旨は以下のとおりである。
「電子タグ,電子透かし,3次元コード,または2次元コードのいずれかの自動認識のシンボルであって,1個の上記自動認識のシンボルに,販促ツールが配置された売り場を評価するための動作を消費者の携帯端末に実行させる特定動作用データと,当該販促ツールの受注/出荷管理を行う場合及び上記売り場の評価をする場合に使用する当該販促ツールの種類を示す識別子と,当該販促ツールの注文者を示す識別子とを含ませ,当該自動認識のシンボルを付した販促ツールの受注/出荷管理を行うとともに,当該販促ツールが使用された売り場の評価を行う処理手段,記憶手段,表示手段を有するサーバを含む受注/出荷管理/評価システムであって,
上記サーバが受注/出荷管理を行う場合は,
上記処理手段が,販促ツールを注文する上記注文者を示す識別子,受注した販促ツールの種類を示す識別子及び数量とを上記注文者の端末装置から取得し,それらを上記記憶手段に関連付けて記憶し,
上記処理手段が,選択されている注文者について,出荷前に,販促ツールに付された上記自動認識のシンボルから当該販促ツールの種類を示す識別子を読み込み,読み込んだ種類について上記記憶手段に記憶されている受注数量を相殺してゆき,上記相殺の状況を上記表示手段に表示し,
上記サーバが評価を行う場合は,
消費者の携帯端末において,消費者の操作に応じて,上記販促ツールに付されている上記特定動作用データが読み込まれて実行されると,上記処理手段が,その結果として上記携帯端末に表示された入力画面から入力されて送信された,複数の評価項目を含む評価データ,上記販促ツールの種類を示す識別子および当該販促ツールの注文者(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101221131506.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,本願発明の進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
(請求項1の記載)
「一軸線上に第一シリンダーと第二シリンダーを対置し,該第一シリンダー内の第一ピストンと第二シリンダー内の第二ピストンを上記軸線上に延在するピストンロッドで直結して上記第一,第二ピストンとピストンロッドとが一体に往復運動する構成を有し,該ピストンロッドに出力機構を連結したエンジンにおいて,上記出力機構としてピストンロッドに対し軸対称に配置した第一出力機構と第二出力機構とを備え,該第一出力機構の第一コネクティングロッドの一端と第二出力機構の第二コネクティングロッドの一端を上記ピストンロッドの軸線方向の中心に支軸を介し回動可に連結すると共に,上記第一コネクティングロッドの他端と第二コネクティングロッドの他端を第一,第二クランクレバーに支軸を介し夫々回動可に連結し,上記直結ピストンロッドの往復運動を該ピストンロッドの中心に連結した上記第一,第二コネクティングロッドを介して第一,第二クランクレバーの回転運動に変換する構成を有することを特徴とするエンジン。」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101221131201.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記のない事実は,当事者間に争いがない。)
(1)本件意匠権
原告Pは,次の意匠登録に係る意匠権を有している。
登録番号 第955981号
登録日 平成8年3月26日
出願日 平成6年5月12日
意匠に係る物品 長柄鋏
登録意匠 別紙意匠公報記載のとおり
(2)被告の行為
ア 被告は,業として別紙被告製品目録記載の製品を製造し,譲渡し,譲渡のために展示している。
イ 被告製品の意匠は,別紙被告意匠の説明図面のとおりである。
(3)物品の類似性
被告製品は長柄鋏であり,本件登録意匠に係る物品と同一である。
2原告らの請求
本件において,原告らは,被告に対して以下の請求をしている。
(1)原告Pの請求
被告意匠が本件登録意匠に類似し,被告製品を製造販売する行為が本件意匠権を侵害すると主張して,意匠法37条1項に基づく被告製品の製造・譲渡等の差止め及び同条2項に基づく同製品の廃棄並びに本件意匠権侵害の不法行為に基づく損害賠償として1万4360円及びこれに対する不法行為の後の日である平成22年9月1日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の各支払い。
(2)原告ニシガキ工業株式会社の請求
被告による上記(1)の本件意匠権侵害により,原告会社が原告Pから許諾を受けた独占的通常実施権が侵害されたと主張して,当該独占的通常実施権侵害の不法行為に基づく損害賠償として147万8668円及びこれに対する不法行為の後の日である平成22年9月1日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の各支払い。
3争点
(1)被告意匠が本件登録意匠と類似するか(争点1)
(2)本件意匠登録が意匠登録無(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101221093055.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<関連ページ>
ブログ:平成22(ワ)4770 意匠権侵害差止等請求事件 意匠権「長柄鋏」 -特許実務日記 (2010.12.23)
ブログ:ケーキを食べましたが、長柄鋏の類否のハナシ -名古屋の商標亭 (2010.12.27)
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More