理由の要旨(by Bot):
要するに,本件発明は,特開昭62−62643号公報,特開昭62−145945号公報及び特開昭58−116897号公報に記載された各発明並びに周知技術に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものということはできないから,本件発明に係る本件特許を無効にすることはできない,というものである。
発明の要旨(By Bot):
本件審決が対象とした発明は,前記異議決定により訂正された請求項1ないし3に記載された発明記載の図面並びに上記異議決定書添付の訂正申立書記載の請求項及び発明の詳細な説明部分を併せて「本件明細書」という。)であって,その要旨は,以下のとおりである。なお,文中の「/」は,原文における改行箇所である。
【請求項1】1台のIC化された中央装置と1台又は複数台のIC化された端末装置とがデジタル通信回線を介して,相互接続されて構成され,上記中央装置から上記端末装置宛に,出力データの組み込まれたコマンドパケットを一斉にサイクリックに自動的に送信し,1台又は複数台の端末装置の中から順次に択一的に選択される1台ずつの上記端末装置から上記中央装置宛に,入力データの組み込まれたレスポンスパケットを逐次にサイクリックに自動的に送信するサイクリック自動通信方式の電子配線システムであって,/上記中央装置は,上記出力データと上記入力データとを読み取り可能に記憶するメモリと,上記コマンドパケットの送信と上記レスポンスパケットの受信とを,プログラムによる通信制御に基づかないで,回路の駆動で制御するステートマシーンとから成り,/上記メモリは,i番目のコマンドパケットに組み込まれるi番目の出力データをi番目対応の出力データ記憶領域に読み取り可能に記憶し,i番目のレスポンスパケットに組み込まれていたi番目の入力データをi番目対応の入力データ記憶領域に読み取り可能に記憶するメモリであり,/上記ステートマシーンは,i−1番目の端末装置宛のi−1番目のコマンドパケットの送信が完了した直後に,又は,i−1番目のコマンドパケットの送信が完了してから,i−1番目のレスポンスパケットの受領期間が経過した直後に,上記メモリのi番目対応の出力データ記憶領域から読み取られたi番目の出力データとi番目の端末(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101224114745.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
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ブログ:平成19(行ケ)10059 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 -特許実務日記 (2010.12.30)
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