要旨(by裁判所):
保釈された者が実刑判決を受け,その判決が確定するまでの間に逃亡等を行ったとしても,判決確定までにそれが解消され,判決確定後の時期において逃亡等の事実がない場合には,刑訴法96条3項により保釈保証金を没取することはできない
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101224092335.pdf
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要旨(by裁判所):
保釈された者が実刑判決を受け,その判決が確定するまでの間に逃亡等を行ったとしても,判決確定までにそれが解消され,判決確定後の時期において逃亡等の事実がない場合には,刑訴法96条3項により保釈保証金を没取することはできない
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101224092335.pdf