事案の概要(by Bot):
本件は,原告が完成させた発明について被告が自己を権利者として実用新案登録の出願をしてその登録を受けた後その実用新案権を一方的に放棄(実用新案法26条,特許法97条1項)したことにより,上記発明についての原告の特許を受ける権利が侵害されたとして,原告が,被告に対し,主位的に,①不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害金(逸失利益)1128万円及びこれに対する平成21年3月31日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,予備的に,②被告による新商品(毒餌誘引用ボックス)の開発,販売は,商人である原告が被告のためにした協力,貢献によるものであったとして,商法512条の報酬請求権に基づき,上記①と同額の報酬金及びその遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101228112314.pdf
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