【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・12・22/平22(行ケ)10147】原告:エフ ホフマン-ラ ロッシュ アクチェンゲゼルシャフト/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
 本件訴訟は,特許出願拒絶査定を不服とする審判請求を成り立たないとした審決の取消訴訟である。争点は,本願発明の進歩性(容易想到性)の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本願発明は,血液中の検体の濃度の測定等のために使用されるバイオセンサに関する発明で,平成19年9月26日付け手続補正書に記載の請求項の数は4であるが,そのうち請求項1に係る発明(本願発明)の特許請求の範囲は以下のとおりである。
【請求項1】
 「第1の表面と,該第1の表面上の所定の反応域,および該第1の表面において該反応域に隣接し,かつ少なくとも外接して配置された凹部を包含して形成された下部プレート要素と,前記反応域の少なくとも一部に被覆された試薬と,前記試薬を横切って延び,隙間を画定するために前記下部プレート要素と共同する上部プレート要素とを備え,
 前記隙間が開口を有し,液体サンプルを該開口から試薬に移送する寸法を有し,
 前記開口と試薬との間の隙間に前記凹部の少なくとも一部が配置され,当該凹部の少なくもとママ1つが1000μmの幅を有してなるバイオセンサであって,
 前記上部プレート要素と下部プレート要素との間に,第1の部分(70)と第2の部分(72)とを含むスペーサ(15)を備え,該第1の部分(70)および第2の部分(72)のそれぞれの両端(60,62)間に延び,対向する縁(64)が前記隙間を共同して形成し,該第1の部分および第2の部分の各端(62)が,前記反応域に形成された電極アレイから間隔をおいて配置されてなるバイオセンサ。」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101224101532.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です