【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・12・22/平22(行ケ)10163】原告:(株)伏見製薬所/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,下記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を下記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
本件審決が判断の対象とした本件補正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は,以下のとおりである。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所である。以下,本件補正後の特許請求の範囲の請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,本願発明に係る明細書を「本願明細書」という。
 胃瘻に配置された管状材を通して,数分間で200ml〜400mlが加圧供給される栄養剤であって,/該栄養剤は,/その粘度が,1000ミリパスカル秒以上〜60000ミリパスカル秒以下の粘体であって,/管状材を通過する前後において,粘体の状態が維持されるように調製されている/ことを特徴とする経管栄養剤
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101224115555.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<関連ページ>
ブログ:平成22(行ケ)10163 審決取消請求事件 特許権「経管栄養剤」 -特許実務日記 (2010.12.29)
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です