理由の要旨(by Bot):
要するに,本願商標と別紙引用商標目録記載の引用商標とは,類似の商標であり,かつ,指定役務が同一又は類似のものを含むものであるから,商標法4条1項11号に該当し登録を受けることができない,というものである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101222165628.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<関連ページ>
ブログ:平成22(行ケ)10257 審決取消請求事件 商標権「EXTRIMA」 -特許実務日記 (2010.12.28)
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する