事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,本願発明の進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
(請求項1の記載)
「一軸線上に第一シリンダーと第二シリンダーを対置し,該第一シリンダー内の第一ピストンと第二シリンダー内の第二ピストンを上記軸線上に延在するピストンロッドで直結して上記第一,第二ピストンとピストンロッドとが一体に往復運動する構成を有し,該ピストンロッドに出力機構を連結したエンジンにおいて,上記出力機構としてピストンロッドに対し軸対称に配置した第一出力機構と第二出力機構とを備え,該第一出力機構の第一コネクティングロッドの一端と第二出力機構の第二コネクティングロッドの一端を上記ピストンロッドの軸線方向の中心に支軸を介し回動可に連結すると共に,上記第一コネクティングロッドの他端と第二コネクティングロッドの他端を第一,第二クランクレバーに支軸を介し夫々回動可に連結し,上記直結ピストンロッドの往復運動を該ピストンロッドの中心に連結した上記第一,第二コネクティングロッドを介して第一,第二クランクレバーの回転運動に変換する構成を有することを特徴とするエンジン。」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101221131201.pdf
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