事案の概要(by Bot):
別紙商標権目録記載1及び2の各商標権(以下,これらを総称して「本件商標権」といい,各登録商標を総称して「本件商標」という。)は,Bにより商標登録出願がされ(以下「本件出願」という。),同人を商標権者として商標登録されたものである。Bの死亡した後,本件商標権につき,一般承継を理由として,Bの相続人である被告に対して移転登録がされた。
原告は,日本中国語検定協会(以下「旧協会」という。)を設立者とする一般財団法人であり,原告の実施する中国語検定試験の呼称として本件商標を使用している。
本件は,原告が,本件出願は当時旧協会の代表者であったBが権利能力なき財団であった旧協会のために行ったものであり,本件商標権の実質的な権利者は旧協会との間に人格の同一性が認められる原告であると主張して,商標権に基づき,又は,Bと旧協会との間の委任契約に基づき,被告に対し,本件商標権の移転登録手続を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101222163741.pdf
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