事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯
被告は,平成元年8月14日,発明の名称を「弾球遊技機」とする発明について,特許出願をし(特願平1-209756号。以下「原出願」という。),その後,平成8年8月13日,原出願について分割出願を行い,平成10年4月24日,上記分割出願につき特許権の設定登録を受けた。原告は,平成20年10月14日,本件特許について特許無効審判請求をし(無効2008-800204号。甲33),被告は,平成21年2月2日付けで訂正請求をしたをし,その審決の謄本は,同月31日に原告に送達された。