事案の概要(by Bot):
【以下,略称は原判決の例による。】
1 本件は,日本法人で肩書地に本店を有する控訴人(一審原告)が,大韓民国法人で肩書地に本店を有する被控訴人(一審被告)に対し,控訴人の有する日本特許第3502266号(発明の名称「記録媒体の駆動用モータ」,出願日平成10年6月18日,登録日平成15年12月12日)に基づき,①特許法100条1項に基づく被告物件の譲渡の申出の差止めと,②不法行為に基づく損害賠償金300万円及びこれに対する平成20年10月14日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払(以下「本件損害賠償請求」という。)を,各求めた事案である。
2 原審の大阪地裁は,平成21年11月26日,被控訴人が我が国において被告物件の譲渡の申出を行った又はそのおそれがあるとは認められないから,上記①及び②の請求のいずれについても我が国の国際裁判管轄を肯定できない等として,本件訴えを却下する旨の判決をした。そこで,これに不服の控訴人が本件控訴を提起した。
3 当審における争点も,原審と同じく,本件訴えにつき我が国が国際裁判管轄を有するかである。