理由の要旨(by Bot):
(1)本件審決は,本願発明は,本願の出願前に頒布された刊行物である甲第1号証に記載された発明(以下「引用発明」という。)及び甲2に記載された事項に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項の規定により特許を受けることができず,本願は拒絶されるべきものであると判断した。 (2)本件審決が認定した引用発明,本願発明と引用発明の一致点及び相違点は,次のとおりである。
ア引用発明
操作者が手押しで移動させる台車41と,台車41上に保持されたポジショニングを手動で行うC型アーム42と,C型アーム42の端部のそれぞれに取り付けられた,X線管11とコリメータ12,およびイメージインテンシファイア14とTVカメラ15とを組み合わせ,被検者のX線画像信号が得られる撮像装置と,台車41とは別体に構成されたキャビネット43上に設置された診断用画像モニタ装置17と,台車41の上面に設けられたタッチパネル装置22付き操作用液晶ディスプレイ装置21とを有する,外科用X線映像装置においてTVカメラ15からカメラ制御ユニット16を経て出力される映像信号は診断用画像モニタ装置17に送られてX線透視像が表示されるとともに,制御ユニット18を経て操作用液晶ディスプレイ装置21に送られ,操作用液晶ディスプレイ装置21においてもX線透視像が表示される外科用X線映像装置。 イ本願発明と引用発明の一致点及び相違点
(一致点)X線管と,前記X線管から照射され被検者を通過したX線を検出するX線検出部と,前記X線管と前記X線検出部とを支持するアームと,移動機構を備え,前記アームを支持する本体と,前記本体に配設され前記X線検出部により検出したX線に基づいてX線画像を表示する表示部と,前記X線検出部により検出したX線に基づいてX線画像を表示する前記(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/249/090249_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90249