【★最決令3・4・14:訴訟行為の排除を求める申立ての却 決定に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件/令2(許)3 7】結果:破棄自判

判示事項(by裁判所):
弁護士職務基本規程(平成16年日本弁護士連合会会規第70号)57条に違反する訴訟行為について,相手方である当事者は,同条違反を理由として,これに異議を述べ,裁判所に対しその行為の排除を求めることはできない

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/257/090257_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=90257