事案の概要(by Bot):
本件は,蛇口一体型浄水器及びその交換用浄水カートリッジを製造及び販売する原告が,原告製浄水器の交換用浄水カートリッジをインターネットショッピングモールにおいて販売する被告らに対し,被告らの使用する「タカギ社製」を横書きして成る標章(以下「被告標章」という。)が,周知である原告の標章と同一又は類似し,需要者に混同を生じさせるものであって,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項1号所定の不正競争行為に該当すると主張し,不競法4条,民法709条,719条前段に基づき,損害賠償金1080万7500円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である令和2年3月11日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前)所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/262/090262_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90262