事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。
1特許庁における手続の経緯
原告は,発明の名称を「新改型超伝導電磁エンジン」とする発明につき,平成28年7月27日,特許出願(特願2016146862号。以下「本願」という。)をし,平成31年1月8日に手続補正をしたが,同年4月3日付けで拒絶査定を受けた。原告は,令和元年7月1日,拒絶査定不服審判請求をし,特許庁は,上記審判請求を不服20198732号として審理し,令和2年3月3日付けの拒絶理由通知書(以下「本件拒絶理由通知書」といい,その通知を「本件拒絶理由通知」という。)により拒絶理由を通知し,意見があれば,通知書発送の日から60日以内に意見書を提出することを求め,同年9月8日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,同審決謄本は,同年10月7日,原告に送達された。 2特許請求の範囲の記載
本件補正後の本願の請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は,以下のとおりである。「磁気シールドで半分程度を覆った「超伝導磁石」に対して固定された位置にあるループに直流電流を流すことにより,そのループに電磁力,即,磁力を発生させる一方,直流磁界が作用して「超伝導磁石」の永久電流に働く電磁力の力積が運動量に変化しない無効となるので,ループに発生した電磁力,即,磁力を推進力・制動力・浮力として利用する高周波超伝導電磁エンジンを改良した装置。」
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/264/090264_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90264