【知財(著作権):発信者情報開示請求事件/東京地裁/令3・3 ・19/令2(ワ)19880】

事案の概要(by Bot):
本件は,漫画家である原告が,電気通信事業を営む被告に対し,別紙発信端末目録記載の発信端末の利用者(以下,これらの利用者を,同目録の番号に従い,「本件発信者1」などという。)が,被告の提供するインターネット接続サービスを介し,原告が執筆した漫画の電子データをP2P型のファイル共有ソフト「BitTorrent」を用いて送信又は送信可能化したことにより,上記漫画に係る原告の著作権(公衆送信権,送信可能化権)を侵害したことが明らかであるとして,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,上記著作権侵害行為に係る別紙発信者情報目録記載の各情報(以下「本件発信者情報」という。)の開示を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/263/090263_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90263