事案の概要(by Bot):
本件は,破裂脳動脈瘤(以下「本件動脈瘤」という。)に対する血管内治療であるコイル塞栓術(以下「本件手術」という。)を受けたGが,術中の本件動脈瘤の再破裂(以下「本件再破裂」という。)により死亡したことに関し,Gの遺族らが,主治医の説明義務違反又は本件手術に当たった医師らの手技上の注意義務違反を主張し,使用者責任又は診療契約上の債務不履行に基づく損害賠償として,被控訴人に対し,控訴人A及び控訴人Bにつき各1750万円(Gの逸失利益の相続分である各950万円と固有の損害である各800万円の合計)及びこれに対する不法行為の後の日である平成25年7月1日から各支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5%の割合による遅延損害金の,控訴人Cにつき3600万円(Gの逸失利益の相続分である1900万円と固有の損害である1700万円の合計)及びこれに対する同日から支払済みまで上記割合による遅延損害金の,控訴人D及び控訴人Eにつき各220万円及びこれに対する同日から各支払済みまで上記割合による遅延損害金の,各支払を求めた事案である。原審は,控訴人らの各請求をいずれも棄却したところ,控訴人らが控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/258/090258_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90258