【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /令3・4・15/令2(ネ)10049】控訴人:)コプロス10同訴/被控訴人:) スミテックエンジ

事案の概要(by Bot):
本件は,名称を「立坑構築機」とする発明についての特許に係る特許権を有する控訴人が,被控訴人らに対し,原判決別紙物件目録記載の立坑構築機(被告製品)が上記特許のうち請求項1に係る特許発明(本件発明)の技術的範囲に属すると主張して,1被控訴人らが被告製品を譲渡等することにより,あるいは,被控訴人大善が被告製品を使用することにより,本件特許権を侵害するおそれがあるとして,特許法100条1項に基づき,被控訴人らに対し被告製品の譲渡,貸渡し等の差止めを,被控訴人大善に対し被告製品の使用の差止めをそれぞれ求め,また,同条2項に基づき,被控訴人らそれぞれに対し,被告製品の廃棄を求めるとともに,2被告製品の譲渡により本件特許権を侵害したとして,被控訴人らに対し,民法709条,同法719条1項に基づき,連帯して,1億2375万0051円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成30年7月26日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,3被控訴人大善が被告製品の使用により本件特許権を侵害したとして,民法709条及び特許法102条2項に基づき,2332万円及びこれに対する平成30年7月26日から支払済みまで上記年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,被告製品は本件発明の技術的範囲に属さず,本件特許権の侵害(文言侵害)が成立しない上,本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものであって,特許法104条の3第1項の規定により,控訴人は,被控訴人らに対し,本件特許権を行使することができないから,その余の点について判断するまでもなく,控訴人の請求はいずれも理由がないとして,これらを棄却したところ,控訴人がこれを不服として控訴を提起した。なお,控訴人は,(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/251/090251_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90251