事案の概要(by Bot):
本件は,特許権の存続期間の延長登録を無効とする審決に対する取消訴訟である。争点は,1被告ニプロに被告適格があるか否か,2発明の名称を「止痒剤」とする特許第3531170号(以下「本件特許」という。)を実施するために,後述する処分(以下「本件処分」という。)を受けることが必要であったか否かである。なお,上記1について,当審は,令和2年12月2日,被告ニプロに被告適格があり,被告ニプロの被告適格に対する本案前の抗弁は理由がないとする中間判決を言い渡した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/244/090244_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90244