事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,本件特許権の第17年分特許料の追納期間経過後に本件特許料等納付書を提出して特許料及び割増特許料(本件特許料等)の納付手続をしたのに対し,特許庁長官が同納付書を却下する処分(本件却下処分)をしたことについて,控訴人が,上記追納期間に本件特許料等を納付することができなかったことには控訴人の責めに帰することができない理由があると主張し,本件却下処分の取消しを求めた事案である。原判決は,控訴人が追納期限である平成21年11月20日までに本件特許料等を納付しなかったことに関し,控訴人の責めに帰することができない理由があるとは認められない旨判断し,本件特許料等納付書を,特許法112条の2(平成23年法律第63号による改正前の特許法112条の2をいう。以下同様。)第1項所定の要件をみたす追納と認めることはできず,本件却下処分に取り消すべき違法はないとして,控訴人の請求を棄却した。控訴人は,これを不服として控訴し
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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130228111855.pdf
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