【下級裁判所事件:殺人被告事件/旭川地裁/平25・1・31/平24(わ)97】

犯罪事実(by Bot):
被告人は,平成23年8月14日午後6時過ぎころ,自らが管理人を務める北海道紋別郡a町字bA町文化センターにおいて,同センター内の図書館に勤務するB(当時**歳)に対し,仰向けに倒れた同人の上に馬乗りとなった状態で,殺意をもって,その首を両手で強く圧迫し,よって,同日ころ,同所から同町内のC森林管理署D支署E林班F小班付近の山林まで同人を乗せて走行中の自動車内又は同山林において,同人を遷延性窒息により死亡させた。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130222103011.pdf



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